空き家活用事業補助金について

空き家登録制度について

地方へ移住したいと考える人が全国的に増加している中、新上五島町に移住したいという問い合わせが、増えてきています。
『空き家登録制度(空き家バンク)』を活用し、移住希望者に空き家を紹介することで、空き家の有効活用を図ると共に、人口減少に歯止めをかけたいと考えていますので、空き家の情報提供をお願いします。

空き家活用事業補助金について

町内の空き家を有効活用し、定住促進による人口増加及び町内への雇用促進を図るために、空き家の改修費用を補助します。

【対象者】

・所有者 新上五島町空き家情報登録制度に空き家を登録した者
・移住者 町内に移住(U・Iターン)した者又は移住しようとする者
・事業者 移住者を雇用するために空き家を社宅として改修する事業者とし、町内で事業を営む個人又は法人(不動産事業者を除く。)で雇用保険の適用事業者

【条 件】

<所有者>

・補助金の交付後5年以上、空き家登録制度(空き家バンク)に登録すること

<移住者>

・空き家に定住目的で入居し、補助金の交付後5年以上当該物件に定住すること

<事業者>

・補助金の交付後5年以上その用途を継続すること

<その他>

・現住所地において市区町村民税を滞納していない者
・申請期限は、移住した日から3年以内(移住者の場合)
・補助金の交付は、1戸につき1回
・施工は、町内の業者へ発注を行うこと。

③ 補助対象事業

台所、浴室、トイレ、洗面所、内装、外装、
屋根等の改修工事費及びこれらに付属する備品の購入費、
家財道具の撤去費

④ 補助金の額

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(上限50万円)
※家財道具の撤去費については、補助額(上限50万円)のうち10万円を上限

<お問い合わせ先>

新上五島町役場 地域づくり課
TEL:0959-53-1113(直通)