空き家活用事業補助金について

空き家登録制度について

地方へ移住したいと考える人が全国的に増加している中、新上五島町に移住したいという問い合わせが、増えてきております。
『空き家登録制度』を活用し、移住希望者に空き家を紹介することで、空き家の有効活用を図ると共に、人口減少に歯止めをかけたいと考えておりますので、空き家の情報提供をお願いします。

空き家活用事業補助金について

町内の空き家を有効活用し、定住促進による人口増加及び町内への雇用促進を図るために、空き家の改修費用を補助する制度ができました。

① 対象者

・ 空き家登録制度に、賃貸を目的として空き家を登録している方(所有者)
・ 空き家登録制度に登録している空き家を、賃借している方又は賃借しようとしている方(借受者)
・ 空き家登録制度に登録している空き家を、定住目的で購入した方(購入者)
・ 町内に移住した者又は、移住しようとする者を雇用するために、従業員の社宅として空き家を改修する事業者

② 補助を受けるための条件

< 所有者、事業者>

・ 改修補助金を利用後5年間、空き家登録制度に登録すること

<借受者、購入者>

・ 空き家に定住目的で入居し、補助金交付後5年以上引き続き定住する見込みであること
(既に移住している場合は、町に移住した日から3年以内の方に限る)

<その他>

・ 補助金の交付対象者は、本町及び前住所地の市区町村において市区町村民税を滞納していないこと
・ 補助金の交付は、1戸につき1回とする
・ 空き家の所有者と入居者が3親等以内の関係でないこと
・対象事業を実施する場合は、町内の業者へ発注を行うこと

③ 補助対象事業

台所、浴室、トイレ、洗面所、内装、外装、屋根等の改修工事費及びこれらに付属する備品の購入費、家財道具の撤去費

④ 補助金の額

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額 (上限 50万円)
※家財道具の撤去費については、補助額(上限50万円)のうち10万円を上限

<お問い合わせ先>

新上五島町役場 地域づくり課
TEL:0959-53-1113(直通)